空き家を所有している人は要注意です!
その理由は、2023年6月14日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」という法案が閣議決定、公布されたためです。
これにより、まもなく空き家に掛かる固定資産税が6倍になる可能性がでてきました。
この記事では今回の法改正により・・・
- この法案が可決された理由
- どんな「空き家」が対象となるのか
- いつから施行されるのか
- この法案に対する「いまから出来る3つの対策」
についてお話します。
『空き家』の固定資産税が6倍になる可能性が出てきました!
上でも述べたように、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」というものが、今年6月に公布されました。
この影響は、今まで空き家の固定資産税が減免されていた家屋も、その見直しで減免が無くなると、最悪6倍の税金を支払う可能性が大きくなったという事です。一大事です!
今のうちに、可能なかぎりの対策をする必要があります。
空き家の固定資産税が最大6倍になる「法案」が可決された理由
今回の法改正が行われた背景は、放置空き家の増加にあります。
1998年から2018年までの20年間で、空き家の中でも「居住目的のない空家」の数が1.9倍に増え、2030年頃にはその数が470万個まで増加すると予想されています。これに対し、政府は法改正することで400万個程度に押さえたい意向がある、ということが主な理由となり、今回の改正案が可決された、というのが経緯です。
どんな「空き家」が対象となるのか
今までは、1年間近く使用されていない状態の良い『空家という区分』と、劣悪で周囲に著しい悪影響を及ぼしかねない状態の悪い『特定空家という区分』の2種類の区分けだけでしたが、今回の改正で『管理不全空家』という新たな区分が設けられました。これは、『空家』と『特定空家』の中間に位置するものです。
今まで空き家税優遇を受けて固定資産税が1/3~1/6となっていたものが、管理不全空き家に認定された途端に優遇がはずされ、最悪6倍もの税金を掛けられてしまう恐れが出てきた、というのが今回の焦点です。
それでは新しく登場した「管理不全空き家」とは、どのような空き家を指すのかの定義を知っておけば、その対策をする事ができます。
管理不全空き家とは?(定義)
「管理不全空き家」とは、そのまま放置すれば状態の悪い「特定空き家」になる可能性のある物件を指します。壁や窓の一部が割れていたり、雑草が生い茂っていたりする物件をいい、全国で少なくとも24万戸以上存在しています。
今回の法改正では、この「管理不全空き家」も税制優遇から除外されることになりますので、その対策を施す必要があります。
いつから施行されるのか?
施行時期は、この法改正が公布された6月14日から6ヶ月程度とされています。ということは2024年度初めには、実際に管理不全空き家に認定され始める可能性が大きいです。
税制優遇から除外される可能性のある空き家を持っている人は、早めに対処する方が良いでしょう。
いますぐ出来る!6倍の増税を回避する3つの対策
法案は可決されましたが、今すぐに税金が6倍になる、という訳でもありません。ただ、管理が行き届いていない空き家をこれ以上、増加させないためにも、この法令は実行に移されることは間違いないでしょう。
ならば、今のうちに対策をして、いらない増税は防ぎましょう。
【対策1】地道に手入れを続ける
今までの「特定空家」と認定された物件、つまり管理が全くされていないか、保全状態が悪いと認定された空き家の状態から遠ければ、基本的には「管理不全空家」から除外される可能性が高いです。
ですからこの場合は定期的に、家や庭の手入れをする必要がありますが、税制優遇の「空き家」に続けて認定してもらえる可能性は十分あります。一番面倒ではなく、お金も掛からない方法です。
【対策2】土地の有効利用
もし、その空き家を所有する目的が無いのであれば、管理不全空き家と認定される前に、その建物、土地の有効活用が出来るのであれば、早めに実行することが必要です。
有効活用の例として、もし建物が改装可能な状態であれば、古民家カフェや宿泊施設などに。また駐車場として収入源にするのも一考です。
【対策3】空き家を売却する
今後、その空き家に住む目的が無いのであれば、管理不全空き家に認定される前に、売却するのも良いでしょう。ただ、以下でも説明しますが、最近は空き家が急増しているために、なかなか買い手が付かず、売却を断念する人も多いです。
そんな場合でも諦める前に、空き家を専門に売買する不動産屋もあるので、諦めずにまずは相談をしてみるのはいかがでしょうか。この記事の最後に、「難あり物件」でも購入してくれる専門業者を、参考に掲載していますので、参考にしてみてください。
【まとめ】管理不全空き家にしないために・・・
上で説明したように、固定資産税を6倍にされないための3つの対策に沿って手を打てば、管理不全空き家に指定される可能性はかなり減ります。
【対策2】土地の有効利用
【対策3】空き家を売却する
ただ上記の【対策1】は100%ではありませんから、その点は留意が必要です。
今回のこの法改正により、相続して今まで放置していた空家のある土地の固定資産税が一気に6倍になる可能性が高まっています。今後はさらに、空家に対する管理責任はますます厳しくなって来るでしょう。
もちろん自分が生まれ育った実家ですから、両親との想い出もあり手放したくありません。ただ今後居住を考えていたり、活用する予定がない空家であるなら、早めに処分することが、今すぐに出来る最善の対処法です。
たとえば、空き家の解体費用に困っているのであれば、解体ではなく、土地の有効活用や空き家の売却を専門とする不動産会社もありますから、早めに相談するのが良いでしょう。
解体するしかない古びた空家が売れたという事例は沢山あります。早めの決断が重要です。
確かに売却がキビシイ空き家が激増しています
【対策3】の売却が問題無くできれば良いのですが、現代の社会現象で空き家は増え続けていますから、買い手を見つけるのは、今後ますます難しくなってくる可能性があります。統計によれば、2023年現在の空き家件数は848万9千戸と過去最高を記録し、全住宅の13.6%をも空き家が占めており、さらに年々増加傾向にあります。
好条件にある空き家であれば問題ありませんが、多くの空き家、特に地方など「売れにくく買い手が付かない物件」で、売れずに困っている人が多いのは事実です。もし売れ残ってしまうと所有し続けざる負えなくなり、今回の増税からは逃れられません。
もし管理不全空き家に指定されてしまえば、今までの税制優遇もなくなり、6倍もの大きな固定資産税を払うはめになってしまいます。売却を考えるならば、早い方が良いでしょう。
かなりの「難あり物件」でも購入してくれる専門業者もあるので、一度調べて相談してみるのも良いかと思います。
参考までに、以下の会社は
長期間空き家 | 荷物の多い物件 |
再建築不可物件 | 事故物件 |
共有持分 | 違法建築 |
底地権 | 借地権 |
このような難あり物件でも買取をしてくれる、また仲介ではなく直接買取なので、“現金化が早い”と評判の、数少ない専門業者です。役に立つと思うのでご紹介しておきます。
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