令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
と言われても理解が難しくて、特に土地家屋を相続した人を悩ませているのではないでしょうか?
- 相続登記とは?
- いつから施行されるのか?
- 義務化されると何が変わる?
- 罰則はあるのか?
- 相続登記はどうすれば良いのか?
を分かりやすく解説していきます。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、親などから不動産を相続した際に必要となる、不動産の名義変更のことです。
今まで、この相続登記をいつまでにしなければならない等、法的なルールはありませんでした。しかし、今回この相続登記の具体的な期限が決められ、行わなかった者に対しては罰則を加える、という相続登記の義務化が施行されました。
下に、詳細を載せておきます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
相続登記の義務化はいつから始まるのか?
上記の通り、相続登記の義務化は、令和6年4月1日からの施行となります。
また、その内容にもあるように、施行日4月1日以前に相続した不動産も、相続登記を3年以内にする必要がありますので、過去に相続が終わったから登記しなくて良い、という訳ではありません。この点は注意が必要です。
相続登記が義務化されるとどう変わる?
上文の通り、
つまり、相続・遺言で不動産を相続した場合、
- その所有権の取得を知った日から3年以内に
- また遺産分割が成立した日から3年以内に
どちらも相続登記をすることが義務付けられた訳です。
相続登記の義務化に係る罰則は?
この相続登記の義務化により、
- 定められた期間内に登記をしない
- 氏名・住所などの変更手続きを行わない
といった場合、実際にどのような罰則が適用されるのか?
というと・・・
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)
が課せられる可能性がでてきます。
もちろん、いきなり課せられる事は無いとは思いますが、そのまま知らん顔をして放っておけば、いずれ罰金が課せられるのは間違いないでしょう。
つまり親などから不動産を相続した人は、これからは必ず相続登記をする必要があります。
相続登記をしないとどうなる?
今までは相続登記をしなくても、特に罰則はなかったために、相続で所有した親の家を「空き家」のまま放置したりすることも出来ました。
ただ今では空き家を放置すると、今は2023年6月14日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」によって、固定資産税が今までの減免措置がはずされ6倍にまで跳ね上がる危険性も十分にあります。
空き家を所有している人は要注意です! その理由は、2023年6月14日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」という法案が閣議決定、公布されたためです。 これにより、まもなく空き家に掛かる固定資産税が[…]
その上の、今回の相続登記の義務化ですから、正直、もうやったほうが良いのが現実です。ただ、もしもやらなかったら、どうなるのかというと、次の3つのリスクが考えられます。
➀相続人が複雑になるリスク
あまり「放って置くと相続人が複雑になる」という事を考える人は少ないのですが、実はこれが大問題に発展する可能性がとても大きいです。
相続というものは、放って置くと時間の経過とともに、相続人が「ネズミ算」といったら大げさかもしれませんが、どんどん人数が増えていきます。
つまり、本来の相続人までが死亡してしまい、その関係者の見ず知らずの人に相続権が発生してしまう、という事が現実に起きています。そうなると一大事です。
知らない人と、相続争いが始まり、手続きも・・・
- 故人の「誕生から死去まで」の全戸籍謄本を用意する
- 戸籍謄本から家系図を作り、そこから相続人を見つけ出す
などの作業もでてしまい、それに掛かる費用も膨れ上がってしまいます。
「まさか、そんな事が」と思うかもしれませんが、現実に起きている事例です。
➁そもそも物件を売ることが出来ない
相続登記がされていない土地や、名義が故人(被相続人)のままだと、不動産を売ることも、家を担保にしたローンを組むことなども出来ません。
空き家のまま放置しないよう、売却を考えているならば、必ず相続登記は必要になります。
➂物件の差押えリスク
自分が借金などを抱えていなくても、法定相続人の中に借金を滞納している人がいる場合、不動産が差し押さえられることも十分考えられます。
金融機関などは「代位登記」という手続きを裁判所に提出することで、債務者が相続した持ち分を差し押さえることが可能になります。
これを回避するためには、差し押さえられる前に全相続人が相続登記または相続放棄の手続きを済ませておくことが必要になります。
相続登記は何をすれば良いのか?
それでは、すぐに相続登記をするにはどうすれば良いのか?というと、相続登記をするには司法書士に依頼する必要があります。司法書士事務所の相場は、3~10万円程度となります。
もちろん、自分で出来るのであればそれも可能ですが(約3万円程度)、どちらにしても、出来る限り早めに相続登記は済ませておくことが重要です。
まとめ
以上、説明してきた通り、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
簡単にいえば、所有権の移転を知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があるのですが、上項でも説明したように、放って置くことの3つの危険性がでてきます。これらリスクを回避するためにも、できるだけ早めに手続をしておいた方が得策と言えます。
もし相続した不動産の売却を、将来的に考えているのであれば「空き家・事故物件・再建築不可物件」などの訳あり不動産を専門に買取りする不動産会社にコンタクトするのも、ひとつの方法です。
というのも、訳あり物件専門の不動産業者は、組織内に法務チームを揃えていて、法的な問題もすべて解決してくれるのが特徴です。町にある普通の不動産会社とは違い、訳あり物件を最短・最高値で買い取ることに長けている、特殊不動産会社です。
参考までに、全国対応の空き家・訳あり物件専門業者を有名2社、そして無償譲渡サイトの「みんなの0円物件」を掲載しておきます。